小規模 個人 再生
職を失ったり年収ダウンが珍しくない時代ですから借りたお金を返せない人が年々増えています。
この日本では年間3万人が自殺していますが警視庁の資料によると倒産、失業、生活苦といった経済・生活問題が原因になっているのが、このうち約30%を占めています。
2000年11月に「民事再生法等の一部を改正する法律」が制定され、今まで企業だけしか行えなかった民事再生が出来るようになりました。
通称、個人再生法と呼ばれ、それまでの任意整理や調停と比べて手続きが容易になりました。
個人再生手続きは、借金で苦しむ人のために新しい救済手段です。
個人再生は、小規模個人再生と給与所得者等再生に分けられます。
そのうち主に自営業・一次産業者を対象に適用されるのが小規模個人再生です。
再生計画案が可決されるためには、反対する貸主の数と貸金が貸金総額の半分以下であることが必要です。
手続きの流れはまず自分の住所地を管轄する地方裁判所に申立てをします。
内容が要件を満たしていて書類に不備がなければ、裁判所は個人再生手続きの開始決定を出します。
その後、裁判所に債権者一覧と持っている財産の目録を裁判所に提出して、今後の支払方法を定めた再生計画案を作成します。
反対する貸主の数と貸金が貸金総額の半分以下であれば裁判所が認可の決定をして、確定することによって手続きが終了します。
個人再生手続のメリットは借金額を大きく減額できる点です。
このように減額された借金を、3年~5年間で支払えばよいので、任意整理が無理でも個人再生手続をとれば支払いが可能になる場合が多いのではないでしょうか。
一方デメリットとしては、安定収入があることが前提ですので、現在無職で、これから就職先をさがすというような人が利用することは出来ません。
また、例えば車のローンだけは今まで通り支払いたいと思っても仕事で必要等の特別な事情がない限り除外することが出来ませんのでローン会社に引き揚げられてしまいます。
特別扱いが認められているのは住宅ローンだけなのです。