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[ 2024/11/23 16:07 | ]
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自己破産 デメリット
自己破産 デメリット

様々な事情から、やむを得ず自己破産をしなければならないこともあるかと思います。
自己破産にはメリットとデメリットがあるのですがここでは、自己破産をすることによって起こりうるデメリットについて書いてみます。
自己破産をすることによるデメリットですが、まず、最大のデメリットはブラックリストに載る、ということです。
ブラックリストとは、信用情報機関の事故情報の事をいいますが、自己破産の事実がここに載る事で約7年間は、キャッシング会社からの借入ができなくなりますし、ローンも組めなくなります。
もちろん、クレジットカードの申込みも行えなくなります。
ただし、7年が経過した時点で登録された情報はなくなり無効化されますので、クレジットカードを持つことが可能になります。
次に、自己破産の申し立てをすると一時的に一部の職業につけなくなります。
また、資格停止となることもあります。
例えば、会社役員、士業、保険勧誘、証券社外務員、質屋などの第三者の財産に関与する仕事、このような職業につけなくなります。
ただ、職業の制限に関しては免責がおりた段階で解除されます。
それから、官報という政府発行の新聞みたいなものがあるんですが、その中に自己破産した人の情報が記載されます。
自己破産した人の氏名や住所、手続きした日や場所などが記されることになります。
官報は、通常一般の人の目にはとまらないのですが、ヤミ金業者などはこの官報をチェックして、DMなどを送付するのだそうです。
自己破産をすると7年間はクレジットカードが持てないので、ヤミ金からすると、絶好のターゲットとなるからです。
楽な生活をしたくてヤミ金に手を出してしまって、返済が出来なくなっても1度自己破産をしたら、7年間は自己破産することが出来ませんので、ヤミ金に手を出してはなりません。
自己破産のデメリットはおおまかにこのような感じです。
うわさでは、住民票や戸籍などに記載されるとか、子供の教育に影響するなどと言われることがありますが、そのようなところに自己破産のデメリットが及ぶことはありません。
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[ 2009/05/16 10:41 | 自己破産 ]
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自己破産デメリット
自己破産デメリット


自己破産という言葉自体マイナーなイメージですが、仕方なく自己破産の道を選ばなければいけない状態に陥ることもあるようです。
自己破産とは、多額な借金を抱えて、経済的に破綻した人に対して、借金の返済義務を免除して債務者を救ってあげようという制度のことです。
裁判上の手続きは必要なものの、債務者の経済的更生を支援してくれる、最終手段ともいえる制度のことです。
しかし、どのような事情があるにせよ、自分で作った借金の支払い義務を法的にゼロにしようというわけですから、そこには当然のことながらリスクは伴います。

自己破産にはメリットもありますが、デメリットもあるということを理解されて選択しなければなりません。
ここでは、自己破産のデメリットについて説明をしていきます。
まず、一番大きいと思われるデメリットは、一定の財産を失うということです。


次のデメリットとして挙げられるのは、連帯保証人に迷惑がかかるということです。
連帯保証人が付いている借金に関しては、本人が自己破産手続きをして借金が免除されたとしても、連帯保証人の返済保証義務は消滅しませんから、債権者は連帯保証人に取り立てを行うようになります。
つまり、連帯保証人に直接迷惑がかかるわけです。

あとのデメリットとしては、一度自己破産したら7年間は自己破産できないとか、官報に住所・氏名が掲載されるとか、裁判所の許可なしに住所の移転や長期の旅行ができないとか、本籍地の市町村の破産者名簿へ記載されるとか、職業や資格の制限を受けたりだとか、金融ブラックとして民間の信用情報機関に7年間登録され、原則7年間は借入やクレジットカードの作成はできないだとかの制限を受けることになります。

借金をするときは、返済計画をきっちり立てて、返済に無理のないようにしたいものですね。


平成17年1月1日施行の新破産法により処分規定が変更され、他の財産を含めた額が99万円以下であれば所有財産を残すことができるようになりましたので、実質的には不動産のみというところでしょう。
不動産を所有している方が自己破産すると、その不動産が処分されて、それをお金に換えられて各債権者に分配されます。

[ 2008/09/18 18:08 | 自己破産 ]
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自己破産申請
自己破産申請


自己破産手続には、おおむね3〜6ヶ月の時間がかかります。
申請してから「同時廃止」の免責が確定するまでの、処理の流れは次のとおりです。

自己破産の申立て>破産審尋>破産手続開始決定>免責の審尋>免責の決定>官報に公告>免責の確定。

自己破産には、「自分で用意する書類」と「裁判所で入手する書類」の二つを揃えて申請することになります。

自分で用意する書類は、住民票・戸籍謄本・給与明細書の写し・源泉徴収票の写し・市民税や県民税課税証明書・預金通帳の写し・不動産登記簿謄本・賃貸契約書の写し・退職金を証明する書面・車検証の写し・自動車の査定書・保険証券の写し・保険解約返戻金証明書・年金等の受給証明書の写しなど。
主に、本人の所在と、財産を明確にする書類を揃えることになるようです。

不動産の権利を持っていなければ、不動産登記簿謄本は必要ありませんが、ここにある以外の財産があれば、報告できる書類が必要になるかもしれません。

裁判所で入手する書類は、破産申立書・陳述書・債権者一覧表・資産目録・家計の状況・免責申立書、などです。
これらは、裁判所によって、若干の違いがあるので、裁判所に問い合わせてください。
どの書類も、一般にはなじみのないものばかりですね。
中でも、「債権者一覧表」と「免責申立書」には注意が必要です。
債権者一覧表の作成では、「全ての借金をつつみかくさず記載する」ことに留意してください。
銀行等金融機関だけでなく、家族や友人からの借入れも記載します。
サラ金系なら、「全国信用情報センター連合会、クレジット系は「CIC」、銀行系なら「全国銀行個人信用情報センター」です。

次は、免責申立書。
裁判所に「申立て書類」を提出する際の注意点です。
自己破産を裁判所に申請する場合、2万円程度(裁判所で金額は違う)の予納金を納めます。
これは「官報」という政府発行の機関紙に、破産手続開始決定を掲載するための費用です。
この費用は後日に払っても差し支えないのですが、これを納めないと、手続が先に進まなくなります。
申立てのときに、お金を持っていくのがいいでしょう。
遠隔地など、郵送での自己破産の申立ても可能です。
このとき、裁判所が申立人と債権者に書類を郵送ための費用として、5.000円程度の郵便切手が、必要となります。
しかも、予納金の手続きは後日となってしまいます。
費用がかさむ上に、手続きがどんどん遅れていくので、「郵送」はオススメできません。
申立てで、一番肝心なことがあります。
それは、「受付票(受理証明書)」を交付してもらうことです。
「受付票」はすぐに、すべての業者にFAXしてください。
サラ金業者などの債権者は、通常、破産申立てを知った時点で、取立てが規制されます。
しかし、「自己破産申請」と口で伝えても、相手はなかなか納得してくれないものです。
弁護士などが関与していないと、舐められるケースが多いようです。
こうした取立てを早急に止めるために、FAXをするのです。

[ 2008/09/18 12:59 | 自己破産 ]



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