スポンサードリンク
自己破産申請
自己破産手続には、おおむね3〜6ヶ月の時間がかかります。
申請してから「同時廃止」の免責が確定するまでの、処理の流れは次のとおりです。
自己破産の申立て>破産審尋>破産手続開始決定>免責の審尋>免責の決定>官報に公告>免責の確定。
自己破産には、「自分で用意する書類」と「裁判所で入手する書類」の二つを揃えて申請することになります。
自分で用意する書類は、住民票・戸籍謄本・給与明細書の写し・源泉徴収票の写し・市民税や県民税課税証明書・預金通帳の写し・不動産登記簿謄本・賃貸契約書の写し・退職金を証明する書面・車検証の写し・自動車の査定書・保険証券の写し・保険解約返戻金証明書・年金等の受給証明書の写しなど。
主に、本人の所在と、財産を明確にする書類を揃えることになるようです。
不動産の権利を持っていなければ、不動産登記簿謄本は必要ありませんが、ここにある以外の財産があれば、報告できる書類が必要になるかもしれません。
裁判所で入手する書類は、破産申立書・陳述書・債権者一覧表・資産目録・家計の状況・免責申立書、などです。
これらは、裁判所によって、若干の違いがあるので、裁判所に問い合わせてください。
どの書類も、一般にはなじみのないものばかりですね。
中でも、「債権者一覧表」と「免責申立書」には注意が必要です。
債権者一覧表の作成では、「全ての借金をつつみかくさず記載する」ことに留意してください。
銀行等金融機関だけでなく、家族や友人からの借入れも記載します。
サラ金系なら、「全国信用情報センター連合会、クレジット系は「CIC」、銀行系なら「全国銀行個人信用情報センター」です。
次は、免責申立書。
裁判所に「申立て書類」を提出する際の注意点です。
自己破産を裁判所に申請する場合、2万円程度(裁判所で金額は違う)の予納金を納めます。
これは「官報」という政府発行の機関紙に、破産手続開始決定を掲載するための費用です。
この費用は後日に払っても差し支えないのですが、これを納めないと、手続が先に進まなくなります。
申立てのときに、お金を持っていくのがいいでしょう。
遠隔地など、郵送での自己破産の申立ても可能です。
このとき、裁判所が申立人と債権者に書類を郵送ための費用として、5.000円程度の郵便切手が、必要となります。
しかも、予納金の手続きは後日となってしまいます。
費用がかさむ上に、手続きがどんどん遅れていくので、「郵送」はオススメできません。
申立てで、一番肝心なことがあります。
それは、「受付票(受理証明書)」を交付してもらうことです。
「受付票」はすぐに、すべての業者にFAXしてください。
サラ金業者などの債権者は、通常、破産申立てを知った時点で、取立てが規制されます。
しかし、「自己破産申請」と口で伝えても、相手はなかなか納得してくれないものです。
弁護士などが関与していないと、舐められるケースが多いようです。
こうした取立てを早急に止めるために、FAXをするのです。
自己破産手続には、おおむね3〜6ヶ月の時間がかかります。
申請してから「同時廃止」の免責が確定するまでの、処理の流れは次のとおりです。
自己破産の申立て>破産審尋>破産手続開始決定>免責の審尋>免責の決定>官報に公告>免責の確定。
自己破産には、「自分で用意する書類」と「裁判所で入手する書類」の二つを揃えて申請することになります。
自分で用意する書類は、住民票・戸籍謄本・給与明細書の写し・源泉徴収票の写し・市民税や県民税課税証明書・預金通帳の写し・不動産登記簿謄本・賃貸契約書の写し・退職金を証明する書面・車検証の写し・自動車の査定書・保険証券の写し・保険解約返戻金証明書・年金等の受給証明書の写しなど。
主に、本人の所在と、財産を明確にする書類を揃えることになるようです。
不動産の権利を持っていなければ、不動産登記簿謄本は必要ありませんが、ここにある以外の財産があれば、報告できる書類が必要になるかもしれません。
裁判所で入手する書類は、破産申立書・陳述書・債権者一覧表・資産目録・家計の状況・免責申立書、などです。
これらは、裁判所によって、若干の違いがあるので、裁判所に問い合わせてください。
どの書類も、一般にはなじみのないものばかりですね。
中でも、「債権者一覧表」と「免責申立書」には注意が必要です。
債権者一覧表の作成では、「全ての借金をつつみかくさず記載する」ことに留意してください。
銀行等金融機関だけでなく、家族や友人からの借入れも記載します。
サラ金系なら、「全国信用情報センター連合会、クレジット系は「CIC」、銀行系なら「全国銀行個人信用情報センター」です。
次は、免責申立書。
裁判所に「申立て書類」を提出する際の注意点です。
自己破産を裁判所に申請する場合、2万円程度(裁判所で金額は違う)の予納金を納めます。
これは「官報」という政府発行の機関紙に、破産手続開始決定を掲載するための費用です。
この費用は後日に払っても差し支えないのですが、これを納めないと、手続が先に進まなくなります。
申立てのときに、お金を持っていくのがいいでしょう。
遠隔地など、郵送での自己破産の申立ても可能です。
このとき、裁判所が申立人と債権者に書類を郵送ための費用として、5.000円程度の郵便切手が、必要となります。
しかも、予納金の手続きは後日となってしまいます。
費用がかさむ上に、手続きがどんどん遅れていくので、「郵送」はオススメできません。
申立てで、一番肝心なことがあります。
それは、「受付票(受理証明書)」を交付してもらうことです。
「受付票」はすぐに、すべての業者にFAXしてください。
サラ金業者などの債権者は、通常、破産申立てを知った時点で、取立てが規制されます。
しかし、「自己破産申請」と口で伝えても、相手はなかなか納得してくれないものです。
弁護士などが関与していないと、舐められるケースが多いようです。
こうした取立てを早急に止めるために、FAXをするのです。
PR
[ 2008/09/18 12:59 | 自己破産 ]